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私立学校の寄附金を会社で支払う場合の留意事項

Question
法人より私立学校に対する寄付を検討しています。寄附金控除の対象となるためにはどんな所に注意をしなければならないかを教えてください。

Answer
先ず、寄附金が事業活動の一環として会社の経費になるかをお考えください。当該寄付により取引が円滑に進むことを想定するなど、事業に相当の因果関係がないと個人的な支出であると認定される可能性があります。例えば、社長の長男の入学に際しての寄附金などを会社で負担した場合、紛れも無く社長に対する賞与として処理をされますので要注意です。
また、寄付の仕方によっても取扱いが異なります。法人税法では、指定寄附金に該当した場合には、全額を費用として処理することが出来る一方、一般的な寄付金は限度額が小さく殆ど経費になりません。そこで、寄付をする前に寄付をする相手に打診をし、指定寄附金として寄付が出来るかを検討されことをお勧めいたします。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年08月17日 15:28