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税務相談 事例集 法人税 > 社長が会長になるときに役員退職金を支払うことが出来るか?

社長が会長になるときに役員退職金を支払うことが出来るか?

Question
この度、社長が会長に昇格し、実質的には一線を退こうと考えています。
この職務変更に際し、退職金を支払うことが出来るのでしょうか?

Answer
支払うことが可能です。具体的には、以下の通達が根拠になります。但し、肩書きの変更が便宜的なものでは無く、実質的に行われている証拠として、役員報酬額は50%以上減少させることが一つの目安となります。

法基通9-2-23 役員の分掌変更等の場合の退職給与
法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令 第71条 第1項第4号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと。
(3) 分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年08月22日 09:42