退職時に社会保険料が2か月分徴収される理由について

Question
10月31付で退職をするのですが、今月の25日に10月分の給与の支給がありました。
その際に、社会保険料を2ヶ月分徴収されていました。会社に問い合わせると、退職月は2ヶ月分徴収するとのこと。どういうことでしょうか。

Answer
社会保険料は通常、入社月に徴収されません。これは社会保険料が当月分を翌月末に徴収する仕組みとなっているために、翌月の給料から徴収することが慣行となっていることに拠ります。
反対に考えると、10月末で退職をする場合、9月の給料で徴収されている社会保険料は8月分までですので、10月の給料からは、9月分と10月分の社会保険料を控除しなければなりません。

投稿者: c-road 日時: 2006年10月26日 09:26

Copyright (c) 2002-2008 蔵人会計事務所 / 税理士 赤根豊 All Rights Reserved.