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次の就職までにタイムラグがある場合の社会保険の取扱い

Question
今の会社の給料は月末締めの25日払いです。
12/30付けでやめた場合、12月分の社会保険料は支払わなくてOKで、1月分の保険料は、(2月の給料からの天引きにより)次の会社で支払いが発生する、ということでしょうか?12月分の保険料は次の会社の1月分の給料から引かれるのでしょうか?

また、12/31付けで退職し、次の会社に、正月休みの関係で1/4から入社した場合、1/1~1/3までの期間は空白になりますが、何か問題などは生じますか?

お忙しい中恐れ入りますが、ご教示お願いいたします。

Answer
12月30日で退職し、1月4日から就職した場合には、12月分の1ヶ月は国民健康保険及び国民年金に加入義務が発生します。
1月4日に就職をした会社では、1月分の保険料から徴収が開始されます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年10月12日 11:59