Question
ご質問があります。
本年3/30付けにて退職し、4/1より新職場にて勤める事になりました。
3/25(給料日)に前職で社会保険料を引かれ、4/25(給料日)に現職で社会保険料を
引かれました。それぞれ一ヶ月分です。
後日、社会保険事務所から未加入期間があるというレターをもらいました。
どういう事でしょうか?ご回答お願い致します。
Answer
社会保険はのルールを簡単に解説すると以下のようになります。
①末日に所属していると支払い義務が生じます。
②当月分は翌月末に支払います。
<今回の事例>
1.退社した会社の社会保険料
3月30日は月末ではありませんので、当該会社では2月分まで社会保険料が引かれます。
2.入社した会社の社会保険料
4月入社ですので、4月分から社会保険料が引かれます。
3.上記の結果
3月分の社会保険料が未払いとなっています。
4.毎月支払っていたのに何故?という点
前職の会社の社会保険料の引き方と、現在の会社の社会保険料の引き方に違いが有るのが原因です。
社会保険料は上記ルール②のとおり、保険料の発生した月の翌月に会社が支払わなければなりません。結果、4月分の社会保険料は5月末に支払うこととなりますので、多くの会社では4月分の社会保険料は給与から控除せず、5月分の給料から4月分の社会保険料を差し引くことになります。
前職の法人はこの方式になっている一方、現在の会社では、4月分の社会保険料は4月分の給料から差し引かれています。