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社会保険料の給料からの控除(徴収)時期

Question
当社の給料は、月末締、当月25日払いとなっています。6月に中途採用した社員の社会保険料は、いつから徴収すべきなのでしょうか?また、7月末日で退職する社員から社会保険料はどのように徴収すべきなのでしょうか?

Answer
社会保険料は、翌月末日払い(4月分は5月末日支払)となっておりますので、6月分の社会保険料は、7月の給料から控除する会社が殆どです。この場合、会社は6月分の社会保険料を7月分の給料から差引き、7月25日に預かった6月分の社会保険料を7月末日に会社負担分と合わせて支払うことになります。
一方、退社時は7月末に退社をする場合、7月分の給料から差引かれている社会保険料は6月分になりますので、7月分の社会保険料もあわせて差引かなければなりません。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年06月21日 10:19