Question
兄弟が4人います。土地家屋の持分を1/4づつ分ける予定です。家屋が古いため、補修に1400万円程かかります。この費用を1人で支払う場合、ほかの兄弟3人に対する贈与になるそうですが、贈与にならない方法はないですか?
Answer
1.使用する人が修理をする場合
贈与には該当しないと考えます。ただしこの場合他の3人に賃貸料を支払っている場合には贈与になる可能性も存在しますので注意が必要です。
2.4人で賃貸する等の状況の時に1人が修理代を支払う場合
このままでは贈与になります。この場合、貸借で処理を行うことにより贈与は回避することが可能です。