Question
夫が前年の10月に死亡しました。相続財産は都内の自宅(一戸建て)とアパートで、アパートは賃貸をしていました。できるだけ節税したいのですが、どのような方法がありますか?
Answer
既にお亡くなりになっていますので、相続税対策をする余地はありません。
現段階で出来うる策は、相続税の計算を出来る限り有利に行うことになります。
本件では、自宅、ないしはアパートの相続税評価において小規模宅地の評価減(土地の評価額を最大で80%引き下げます)を適用しますが、この評価減を有利に行うことが重要と考えます。
また、今回相続税が発生する一方で、相続した不動産を売却する予定がある場合には、早めに売却することにより、今回の売却により納付する税額を低減させることが可能となります。
因みに相続税の申告期限は相続のあったことを知った日から10ヶ月以内、本件では既に期限が来ている可能性があります。延滞税等の罰金もありますので早目の申告をお勧めいたします。