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生命保険金に対して相続税が掛かるか?

Question
父が死去しまして保険金が1500万ほどはいる見込みです。受取人は母で、家族構成は母の他に子供が3人居ます。母、長男と嫁 三男は同居しており、次男は結婚して別の家で暮らしています。
今回の生命保険金、税金対策としてはどんな方法がありますか? できれば母の生活費として使いたいと思うのですが・・・お忙しいところすみませんが宜しくお願いします

Answer
保険金は500万円×法定相続人の数までの金額が非課税となっています。また、相続税の課税最低限は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。
したがって相続税はかかりません。

また、保険金は受取人がもらうことになります。受取人を任意の人に代えた場合には、保険金受取人から、実際に保険金を受け取った人に対して贈与が発生したと考えられますので注意をしてください。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年09月11日 11:20