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相続に際し生命保険金を受け取った遺族の相続税の試算

Question
夫が突然亡くなりました。子供は一人で、14歳です。生命保険金は全部で6千万位です。納税金額を教えてください。又、一時金で貰わない方が良いですか?宜しくお願い致します。

Answer
相続税はかかりません。生命保険金の非課税限度額が500万円×2名=1,000万円、その他に相続税の基礎控除額が5,000万円+1,000万円×2名=6,000万円あります。
保険金6,000万円<1,000万円+6,000万円=7000万円のため、相続税が掛かりません。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年09月15日 10:15