Question
今年中に父親名義の家をリフォームしようと考えているます。現在父親は住んでおらず、私と妻の2人暮らし。
リフォーム代金は1,800万の予定で父親と折半(900万)するつもりなのですがこの900万円部分には、相続税や、贈与税は掛かるのでしょうか。900万円は私の口座に振込を行ったとしても問題はないのでしょうか。(または現金などで)また、税金を掛けない方法などはないのでしょうか。
〔回答〕
本件に関し、お伺いしている範囲の中では贈与の問題は発生しないものと考えます。
理論構成は以下の通りです。
(現在の状況)
父親の不動産を使用貸借により息子夫婦が借りている状況
(リフォームの費用を所有者でない息子が一部負担したことが贈与の問題にならないか)
使用貸借は、完全に無償ではなく、実費相当額の負担を使用者がしても問題ないこととされています。今回のリフォーム費用はまさにこの実費に該当するものと考えられますので、贈与の問題は存在しないものと考えられます。
(注意)ただし、この見解は、費用を折半で負担していることにより生じるものであり、売却などを予定している物件に対し、明らかに価値を高めるためのリフォームを行った場合には、異なる見解となることをご了承ください。