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自治会財産が個人名義になっている場合の相続税の取扱い

Question
私の町(自治会)はずいぶん昔から、山林等の土地を保有しており、それを旧自治会役員の(個人名)名義で登記しております。
今後旧自治会役員が死亡されますと、固定資産の相続の問題が発生する可能性があります。下記の事項について、お教え下さい。尚、当町自治会は、法人格を取得しておりません。
1、町所有の固定資産の相続税の発生の有無
2、相続税回避の方法
3、その他アドバイスがありましたら

Answer
本件の場合、町とされているのは法人格なき団体(極端に言えばPTAのような会)であるものと推測されます。自治会の会則で土地保有について決められているものがあるのか定かではありませんが、本件の場合、登記簿上は山林が私有財産とされていることから相続が発生した場合、相続人に山林が相続されてしまいます。
この場合、相続税の課税最低限を超えている場合には相続税が発生してしまいます。
相続税を回避する方策についてですが、これを町や村など、本来の地方自治体(又は国)に贈与することにより相続税の問題は回避するものと考えられます。現在の使用状況がわかりませんでの、この方策が採り得るかはわかりませんが、ご検討いただければ幸いです。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年10月16日 13:25