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税務相談 事例集 相続・贈与税 > 親子間の土地の贈与を法形式を変更し、課税を少なくする方法

親子間の土地の贈与を法形式を変更し、課税を少なくする方法

Question
このたび親の土地をもらって住宅を建てることとなりました。土地の相続のつもりでいたのですが親の年齢から贈与になると言われました。その為、贈与税が発生するとのこと・・・
土地の登記などでお世話になった司法書士のかたのお話では「少しでも住宅取得用に現金をもらえば相続としてあつかわれないか?」とのことでした。このような場合どのようにするのが一番いいのか教えていただきたいとおもいご相談させていただきました。是非アドバイスをお願いします

Answer
親の年齢が65歳未満ということでしょうか。土地は、現段階で贈与を受ける必要がありますか?
親子間の場合には、使用貸借といって無償で土地を使用させてもらっておくという状態が可能です。これをお勧めいたします。
土地を使用貸借として借りた場合、無償での使用を前提にしておりますので、使用料の支払いは行われません(固定資産税等の実費支払いは可能であると考えられます)。当然贈与税の課税は行われません。
将来、相続が発生したときに財産を相続することになります。(相続税は大抵、贈与税より税額が少なくて済みます)。
また、兄弟がいらっしゃる場合でどうしても自分名義に変えておきたいという場合には、遺言書の作成を補足的に検討すれば、使用貸借の有効性も増すと考えられます。遺言書に関しては、詳しくは弁護士の先生にご相談をお勧めいたします。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年10月25日 09:28