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相続時精算課税による贈与に関する質問

Question
よろしくお願い申し上げます。成人した子供2人のいる主婦です。婚出した長女が住宅の購入を考えておりますので、相続時精算課税制度を使って夫の預金から資金援助をしてやりたいのですが、その場合、
今後、夫の相続が発生した時の相続税の控除枠についてですが、
(1)妻の、1億6千万まで無税、は 使えるでしょうか?
(2)上記(1)が駄目な場合、相続人3人の控除枠8000万円から今回の援助額を差し引いたのこりの全額を妻一人で相続しても8000万の枠内でしたら無税でしょうか?申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

Answer
(1)妻の1億6,000万円までは無税は、妻が財産を貰うことが前提です。他の社が貰った財産にまで適用はありませんので留意してください。
(2)今回の援助額を除いた金額が、相続税の基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)の8,000万円に満たなかった場合に、相続時精算課税の贈与により取得した財産の持ち戻しがありませんか?という質問と解釈した場合、答えはNOです。
相続時精算時課税で贈与をした財産は、相続財産に組み込んだ上で、相続税が掛かるかかからないかを判断します。
ただ、本ケースでは、遺産総額が相続税の基礎控除額より少し多い状況とお見受けいたします。このような場合、財産の内容を詳しく見ていけば、相続税が掛からないかもしれません。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年11月06日 09:27