税務相談事例集
当サイト"税務相談事例集"は、
会計・税務・節税に関するご相談やよくある事例について解説しています。
税務相談 事例集 相続・贈与税 > 外国にある財産を外国に居る相続人が取得する場合の相続税の取扱い

外国にある財産を外国に居る相続人が取得する場合の相続税の取扱い

Question
前略、 昨年末に父が亡くなり、相続税について調べています。
父は、2回離婚しており、2回目の結婚で当時の妻と共同名義でフランスにマンションを購入しています。 その妻とはすでに離婚していますが、間に子供が一人いるため、この子供にたいしても相続が発生します。
当事者間では、フランスのアパートは現在フランスに住んでいるその子供に相続させ、日本の預貯金、不動産については、最初の妻の子である私たち兄弟3人で当分するという方向で合意しています。
このようなケースの場合、フランスにあるマンションも日本で相続税を申告する際に、相続する資産の総額に加算して計算しないといけないのでしょうか?  フランスでも相続税が発生する場合、2重課税になりませんか?

Answer
お父様が日本に居住していた場合、お父様の財産が海外に存在し、その財産を国外に居る相続人が取得したとしても、その相続人が日本国籍を有する限り、日本の相続税の対象となります。
以前は、海外財産を海外居住者が取得することにより日本の相続税は免れる規定でしたが、課税逃れに利用されるケースが多く、改正され現在に至っています。
なお、海外でも相続税に相当する税金が課せられた場合、当該税金を一定の範囲で日本の相続税から控除できます(外国税額控除という制度です)。これにより二重課税は防止されるようになっています。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年01月15日 10:17