Question
離婚を機に、一戸建ての名義を未成年の息子にした方がいいか、悩んでいます。
10年前、一戸建てを購入しました。名義は、土地・建物、双方2分の1ずつ。協議離婚することになり、家を譲り受ける事になりました。残りの銀行ローンは、私の母(700万)と、弟(800万)の協力を得て、離婚前に一括返済する予定です。
名義を変更するにあたり、将来的な事や、税金等も考え、息子(7歳)にしたいと思うのですが、それは可能なのでしょうか?
私の名義にした場合と、息子にした場合のメリット・デメリット、また、手続き等を教えて下さい。
Answer
離婚に際して財産分与が行われた場合、税金はかからないのが基本ですが、不動産の名義を変更した場合には、その時点で売買が行われたものとして所得申告を行わなければなりません。今回の場合、この作業はご主人様が行わなければならない作業となります(いままで住んでいた不動産であれば、売却益のうち3,000万円を控除することが可能です)。
結果、多くのケースでは、離婚に際して税金は発生しません。
一方で、名義をお子様に移す場合、これは贈与になりますので、多額の贈与税が発生してしまいます。
本件で考えれば税金上のメリットは何も考えられません。
<贈与税の税率>(注)基礎控除額は年110万円です。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円