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住所はどこになるか?老人ホームか移住前の自宅か?

Question
東京の母が去年の5月まで住んでいた住居なんですが、6月から体のリハビリもかねて暫く遠方の温泉老人ホームに入って療養していたところ、8月に突然亡くなってしまいました。その老人ホームに入るには、印鑑登録証明が必要だったため、それを取る為に一時的にそのホームに比較的近い娘の住所に住民票を移したので母の住民票は東京の自宅にないのですが、それでも相続の時に小規模宅地減税を申請できますか?それとも、住民票がないので居宅にならないので不可能でしょうか?東京の母の家から引越しをしたこともなく、いつでも帰れるように、水道、ガス、電気もずっとついたままにしていました。また、自治会費を払い続けていました。お返事をお待ちしています。

Answer
老人ホームは、一般的に生活の本拠を移すものが多いように見受けられますので、特段の事情が無い限り、老人ホームに移るまでの間居住用の住宅として使用していた住宅は、被相続人の居住用住宅に該当しないものと考えます。ただし、病院に入院をする場合には、生活の本拠は変わりませんので、例えば療養のために病院ではなく、その老人ホームに入る必要があったという特段の事情がある場合には、この限りではありません。
また、本件住宅が親族の居住の用に供されていれば、親族の居住用であることを要件に特例の適用が考えられますが、空き家になっていたと考えると、小規模宅地の評価減の適用は難しいのではないかと考えます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年03月28日 11:24