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税務相談 事例集 相続・贈与税 > 住宅ローンの借り換えの際に息子を債務者とする場合の留意事項

住宅ローンの借り換えの際に息子を債務者とする場合の留意事項

Question
現在、住宅金融支援機構から住宅ローンを借用しています。担保住宅の名義は、私が40/55息子が15/55の持分のものを、債務者兼抵当権設定者が私、抵当権設定者が息子で借用しています。これを借り換えのため、弁済し、銀行から息子が借りると「相続税が発生するかもしれない」と金融機関の人が言っていましたがどうなんでしょうか?私は65歳を超えているので貸付できないとのことです。

Answer
整理しますと
父:住宅持分40/55 借入金40以下
子:住宅持分15/55 借入金なし(物上保証)
息子が借金し、父の借入金を返済するとどうなるのか?ということで宜しいでしょうか?

この場合一般的には贈与になります。贈与税は税率が高いので、これを回避するには以下の方策が考えられます。
方策1.借り換えを断念する。
方策2.住宅の一部をご子息へ譲渡する。贈与ではなく、売買となります。
方策3.ご子息との間で金銭消費貸借契約を締結し、今までどおりの返済を行う。
     (この場合の返済はご本人→ご子息→金融機関となります)

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2007年04月10日 10:24