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税務相談 事例集 相続・贈与税 > 義理の息子に対してゴルフ会員権をプレゼントする場合の留意点

義理の息子に対してゴルフ会員権をプレゼントする場合の留意点

Question
義理の息子(実の娘の夫)にゴルフ会員権を渡す(名義の書き換え)のに、最も節税できる方法を教示して下さい。

Answer
本件は個人から個人へゴルフ会員権を渡す(贈与)と考えられます。一般的に無償であれば贈与税が課せられ、有償であれば所得税がかかります。
1.無償の場合
(1)相続時精算課税制度の利用
今回の対象者は相続人ではありませんので、贈与税の相続時精算課税制度(一定の贈与に対し、贈与税の課税を相続時まで繰り延べ、相続として処理を行う制度)を利用することは出来ません。
(2)その他、無償であれば贈与税の課税を免れる方法はありません。
2.有償の場合
(1)時価が購入価格と比して高い場合
 譲渡を行った場合、所得税が課税されます。譲渡が時価で行われず、低額譲渡となった場合には、時価と譲渡価額との差額は贈与税が課せられます。
(2)時価が購入価格と比して同じか低い場合
 譲渡を行っても所得税はかかりません。
(注意)譲渡の場合には、代金の支払を行わなければなりません。代金の支払を行わない場合、贈与であると認定される可能性が極めて高く存在します。

詳細がわかりませんので、詳細がわかったときに意見が変わる可能性がありますが、大まかには贈与は税率が高いので、贈与税の課税を避けるためにも、有償売買で処理を行い、代金の授受を行うことが望ましいのではないかと考えます。
またこの場合、義理の息子様が資金不足であるならば、金銭消費貸借で処理を行う(お金を借りてゴルフ会員権を購入したとする処理が)必要があります。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年04月21日 13:26