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税務相談 事例集 相続・贈与税 > 生命保険の保険金を受け取るのに有利な方法は?

生命保険の保険金を受け取るのに有利な方法は?

Question
主人の生命保険ですが、所得税、相続税どちらの方が、もしもの時、税金が少ないですか?因みに、子どもは1人で、私も働いておりますので、契約者を変えようかと思っています。

Answer
所得がいくらなのか、どのくらいの財産があるのかによって回答は異なってきますので、考え方だけ回答をしておきます。
(1)所得税の課税対象額
 生命保険が満期を迎えた場合の所得税の課税対象額は、満期保険金-支出した保険料であり、一時金で収受する場合には、更に1/2された金額となります。昨今は保険の運用利率が低下していますので、差益は大きくないと思います。
(2)相続税の課税対象額
 相続人が取得した生命保険金は、500万円×法定相続人の数までは非課税となります。結果、死亡保険金がこの範囲であれば、税金は非課税となりますので、一番有利な状況となります。
 被保険者=保険契約者であれば、以上のような取扱いとなりますが、これが異なる場合には、相続まで持ち込むと、解約返戻金相当額が相続財産に足されます。妻の保険を夫が払っていたというケースがこれに該当します。
このようなケースでは、相続にするのではなく、保険料自体を妻が払っていた方が有利な場合が多いと考えます。〔(1)参照〕

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年05月10日 12:27