Question ・条件なしで贈与を受けた場合(土地) ・負担付(条件付)で贈与を受けた場合(土地) 上記のとおり、違った形での贈与があった場合でも、何れも登記原因は「贈与」に なると思いますが、贈与税に関してはどの様な違いが生じてくるのでしょうか。
Answer 個人から個人に対して贈与をすることを想定している限り、負担付贈与の経済的利益供与部分は贈与税における贈与の対象となっています。したがって、両者に贈与税上の相違はありません。