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セカンドハウスと小規模宅地の評価減について

Question
Q1)居住用に被相続人(私の父です)が所有していた大阪市内のマンションと奈良の一戸建て2箇所の不動産がありました。その2箇所をともに私と母(被相続人の配偶者)が共有で相続する場合、2箇所とも特定居住用住宅として小規模宅地等の特例が適用されますでしょうか?合計の面積は240㎡未満です。
Q2)1箇所しか適用されないとしたら、どちらを適用するか決まりはあるでしょうか?
Q3)また適用されない宅地はどちらが相続するのが2次相続も考えると有利でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

Answer
A1)両方は認められません。
A2)居住していた方が対象となります。居住の事実は、住民票により確認を行いますが、あくまで実質判定となります。従ってどちらか有利な方へ住民票を移しておけば良いということではありません。
A3)適用されない宅地をどちらが取得する方が有利か否かは、相続財産の全体額、家族構成などにより一概には言えませんが、今回の相続で相続税額が発生しない場合には、お子様が相続しておいた方が有利であると考えます。

投稿者: 税務相談 事例集 日時: 2006年05月22日 14:12