Question
① 夫の預貯金が2億円、配偶者と、子供ひとりがいて、それぞれ法定相続人で、おのおの平等に法定相続分ずつうけとった場合、相続税はいくらになるのでしょうか?
② 夫の預貯金が2億円で、配偶者死亡、子供がふたりいて、それぞれ法定相続人で、おのおの平等に法定相続分ずつ受け取った場合、相続税はいくらになるのでしょうか?
Answer
<配偶者と子供が1人の場合>
1.財産の価格の計算
預貯金なので相続税評価は変わりません。本例では2億になります。
2.債務の控除
本例ではありません。
3.純財産の計算
1-2=2億円-5,000万円×1,000万円×2(相続税の基礎控除額)=1億3,000万円(課税対象額)
4.相続税の計算
純財産を法定相続人の法定相続分で割り、税率を乗じます。
1億3000万円×1/2(配偶者)=65,000,000円×30%-700万円=1,250万円
1億3000万円×1/2(子供)=65,000,000円×30%-700万円=1,250万円
(相続税の税率)
課税標準 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円
5.相続税の総額
配偶者は相続税の軽減措置がありますので、無税になります。結果、1,250万円が納付すべき相続税額になります。
(注意)配偶者が居らず、子供二人の場合には、配偶者の相続税額軽減がありませんので、2,500万円が納付すべき相続税額になります。