Question
実兄の個人宅、建て替えにあたり、資金援助を行う場合、その額と方法によっては贈与税対象になる場合があるのでは?と思いますが、その内容について教えて頂けませんでしょうか?
兄は現在の自宅の老朽化にともない定年前に無理をしての立て替えで当方も決して楽な暮らしではありませんがなんとか援助をしたい。乏しい財産からの捻出ですので出来れば贈与税を避けたいと思っています。
無税となる額や方法について教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
Answer
贈与をした場合には、特例が何もありませんので、110万円を超えた場合、贈与税が課税されます。
なお、資金援助をした額を「貸している」と整理をした場合には、当然のことながら贈与税は課税されません。
贈与税の負担ができないが、資金援助を行いたいという場合には、この整理をお勧めいたします。
なお、返済の意思がない場合には、贈与と認定されることがあることをご了承ください。